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マイナンバー制度って何?

マイナンバー制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。 国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。 金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。 マイナンバー制度についてくわしくは、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。 法令により、銀行では、預金口座と個人番号(マイナンバー)とを紐付けて管理する義務が課せられております。

マイナンバーの届出はできますか?

スマートフォンアプリから個人番号(マイナンバー)のお届出が可能です。 預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます(国が預金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされることはありません)。

マイナンバーを会社へ提出することはできますか?

また、マイナンバーの提出を依頼するときには、会社は「利用目的」を示さなければなりません。 示された利用目的に、これらの事務と異なる内容があれば、その部分については拒否することができます。 会社は、従業員の給与から税や保険料の天引きを行い、従業員に代わって保険給付などの届出を行っています。 マイナンバー制度がスタートしたことにより、それぞれの届出様式にはマイナンバーを記載することとなりました。 つまり、家族を扶養に入れるなどの手続きを会社にしてもらうためには、マイナンバーを会社へ提出し、届出様式に記載してもらわなければ手続きができないことになります。 マイナンバーを会社へ提出することは、手続きに関する法律で決められた義務であり、従業員は拒否することはできません。

従業員からマイナンバーをもらうことはできますか?

その他、社会保障としての失業保険や出産手当金、老齢年金などの事務を、会社が従業員に代わってしてくれることもあります。 会社は、これらの事務を行うときに限って、従業員からマイナンバーを受け取ることができます。 また、マイナンバーの提出を依頼するときには、会社は「利用目的」を示さなければなりません。 示された利用目的に、これらの事務と異なる内容があれば、その部分については拒否することができます。 会社は、従業員の給与から税や保険料の天引きを行い、従業員に代わって保険給付などの届出を行っています。 マイナンバー制度がスタートしたことにより、それぞれの届出様式にはマイナンバーを記載することとなりました。

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